契約書
貸金業者は、債務者と交わした契約書がこれらの書面に当たると主張します。
そして裁判になると、みなし弁済の成立を訴えるのですが、裁判所がその主張を認めることはまずありません。
みなし弁済が認められるのは「業者自らが①~⑤の要件すべてを満たすこと」をきちんと証明する必要があるので、もうこの時点でアウトです。
次いで、④と⑤を見てみましょう。
④利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
⑤利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
これを簡単に言うと「債務者が、利息制限法を超える高金利だと知っていて、それを承諾してお金を借りた」
という意味です。
思い返してください。最初に借金した時のことを……
今から借りるお金が、違法なほどの高金利だと知っていましたか?
そういう説明を、貸金業者から受けましたか?
そもそも、利息制限法という法律を理解していましたか?
……違いますよね?
それはあなただけではありません。
金融会社にお金を借りる人のほとんどは、あなたと同様なんです。
つまり、これまで貸金業者は、お金を借りる人間の無知を利用して法を逸脱する高額の利息を取ってきたのです。
したがって、みなし弁済は成立しません。
そうなると、当然グレーゾーン金利も違法ということになります。
最高裁も軒並み、そのような判決を下しています。
だから、あなたも胸を張って主張すればいいのです。
「みなし弁済は認められない」
「グレーゾーン金利は違法」
……原告、つまりあなたが過払い裁判で主張するのはこの二点です。
言い換えると、この二点だけを押さえておけば、まず負けることはないといっても過言ではありません。