みなし弁済
それでは「みなし弁済」について説明します。
貸金業者がお金を貸す際に、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を取っている場合は、利息制限法違反となります。
しかし、業者がある一定の要件を満たしている場合に限り、利息制限法以上の利息をとることが可能となるのです。
これを「みなし弁済」と言います。
このみなし弁済に関しては貸金業規制法43条で定められているのですが、そのみなし弁済が認められるためには、以下の5つの要件を満たしていることが必要なのです。
①業者が貸金業者としての登録を受けていること
②業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
③業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
④利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
⑤利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
利息制限法以上の利息を正当化するために、業者はこの「みなし弁済」を主張するわけですが、「みなし弁済」が認められるためには、業者自らが上記の①~⑤の要件すべてを満たすことをきちんと証明できなくてはなりません。
しかし実際、このみなし弁済が認められたケースはほとんどないのです。
最高裁は、貸金業者がみなし弁済の要件を満たすかどうかに関する判断において、極めて厳格な立場をとっているからです。
ちなみに、貸金業規制法17条ならびに18条で定める書面とは以下のものです。
○貸金業規制法17条で定める書面
・貸金業者の商号、名称または氏名及び住所
・契約年月日
・貸付けの金額
・貸付けの利率
・返済の方式
・返済期間及び返済回数
・賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容。
・日賦貸金業者である場合にあっては、第14条第5号に定める内容
・その他、内閣府令で定める事項
○貸金業規制法18条で定める書面
・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
・契約年月日
・貸付けの金額
・受領金額及びその利息、賠償額の予定に尾基づく賠償金または元本への充当額
・受領年月日
・その他、内閣府令で定める事項