グレーゾーン金利とみなし弁済
さて、先程「過払い金は確実に取り戻せる」と言いましたね。
それは、「グレーゾーン金利」と「みなし弁済」というものが存在するからなんです。
誤解を恐れずに言えば、この二つのことさえきちんと理解していれば、過払い裁判なんて楽勝です。
わざわざ弁護士なんか雇って、折角取り戻した過払い金をピンハネされるなんて、実に勿体ないことです。
まず、グレーゾーン金利について説明します。
最初に軽く触れましたが、日本には「利息制限法」という法律があって、利息の上限は以下のように定められています。
・借入金が10万円まで………20%
・借入金が100万円まで……18%
・借入金が100万円以上……15%
しかし、「出資法」という別の法律では、上限利率は29,2%となっているのです。
その利息の「差」がグレーゾーン金利なのです。
では、なぜ貸金業者は利息制限法を無視し、出資法に基づいた 高金利で堂々とお金を貸していたのでしょう?
それは、「貸金業法」というまた別の法律があり、そこには「みなし弁済」という規定があるからです。